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注目!枚方市非常勤裁判の高裁判決は9月17日です」

非正規告発レポート 2005年1月の提訴から5年8ヶ月、地裁での不当判決からでも1年10ヶ月を経過しました。

08年10月31日の地裁判決では、枚方市の「一般職非常勤職員」が「1週間当たりの勤務時間が常勤の職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えるような態様の勤務に従事する職員は地自法204条1項にいう常勤の職員に該当するものと推定される」(判決文P156)と断定したものの、地公法第25条等による「給与条例主義」と枚方市の給与条例に係わって、「具体的な基準が当該条例自体から読み取れる程度に条例においてこれを具体的に規定することを要するものと解すべき」(判決P147)として給与条例主義の趣旨に反するとして不当判決を下したものです。

争点となった条例の規則への委任については東村山市における住民訴訟判決(09年2月8日)において「嘱託職員」の退職手当の支給について規則への委任により支給されたことが給与条例主義の趣旨に反しないとした前提での判決でした。本裁判もこれと同様のものであることは明らかです。

最終審理で陳述を行った補助参加人渡部やえ子さんは「裁判がこれほど長引くとは想像もできませんでしたが、私たちは、裁判を起こされたからといって、仕事に対する姿勢は変わることなく、責任を果してきました。

市民生活に密着した重要な仕事であり、この先、職がなくなることはなく、むしろもっともっと、市民に寄り添いサービス向上に努めなければならない教育、福祉の分野の職種です。本来なら正規職員が担うべき仕事を正規職員の40%の賃金で枚方市の人件費削減に大きく貢献してきました。私たちが受け取った「特別報酬」を返還しなければならない理由は、どこをさがしても見つかりません。」と述べました。

「貧困と格差」が社会問題となり、それの是正が社会的要請となっている今日、今回の判決が当該非正規職員の生活のみならず、公務労働のあり方そのものを問う裁判として注目されています。
当日は、13時10分から判決言い渡しの予定で、その後報告集会をひらきます。