-2004.4.17- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育所、老人ホーム、公民館、市民会館、図書館、病院、スポーツ施設など ほとんどの施設が対象に あなたの知らない間に使用者が替わって、ある日突然 「解雇」通告! こんなことになりかねません! 保育所、老人ホーム、福祉センター、公民館、市民会館、図書館、病院、スポーツ施設などの「公の施設」は住民の大切な共同財産です。 この施設の管理運営は、住民への公共サービスを維持するために、これまで、(1)地方自治体、(2)地方自治体が50%以上出資する外郭団体、(3)国が定める公共団体に限定されていました。 ところが、こんどの地方自治法「改正」でこの規制がなくなり、株式会社なと民間企業が参入できるようになりました。「指定管理者制度」という新しい制度によって、自治体直営の施設や外郭団体・公共団体に管理運営が委託されていた施設は、3年以内に、まったく別の企業・団体に移行するおそれがあります。 あなたの知らない間に、施設を管理・運営する団体が入れ替わり、一方的に解雇が言い渡されることにもなりかねません。 あなたの働いている施設は? 「指定管理者制度」の対象になる施設
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施設の利用を許可する権限が自治体から「指定管理者」となる企業・団体に移ります。 企業の恣意的な運営により許可が公正に行われなくなるおそれがあります。 利用料金も一定の範囲で勝手に設定して企業の収益にできます。料金は、施設を運営する必要経費に利潤が上乗せされ、大幅に値上げされることにもなりかねません。 |
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これまでは、施設の運営について、市長(首長)は議会に報告する義務があり、住民は監査請求や情報公開請求ができました。 ところが民間企業が「指定管理者制度」では、首長は議会へ報告する義務がなくなり、住民監査請求や情報公開の対象外になります。 施設の運営について住民や議会のチェックがきかなくなり、不正腐敗の問題も起こりかねません。 |
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公益よりも営利を優先する企業が施設を管理することになると、住民サービスよりも効率やもうけが優先されるおそれがあります。 住民の利用よりも、高額のスポンサーがつく興行が優先されることにもなります。「もうからない」施設は閉鎖もありえます。 |
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あなたの雇用と権利を守るために、おぼえておこう! (1つでも満たされていなければ、解雇は無効です!) |
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使用者が労働者を意に反して解雇することは法律で厳しく規制されています。 企業や団体を整理・縮小するなどの理由で労働者を解雇するには、次の「4つの要件」をすべて満たさなければなりません。 1.どうしても解雇しなければ会社・団体の事業が継続できない 労働者を解雇しない限り、企業・団体の事業が存続できないという差し迫った事情がなければなりません。 「会社の経営が大変だから」というだけでは要件にあたりません。 |
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2.解雇しないために使用者は、あらゆる努力を尽くした 解雇は労働者の生活と権利を奪う最悪の措置です。 たとえ会社や団体の経営が大変であったとしても、使用者は解雇を回避するためにあらゆる努力をはらわなければなりません。 |
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3.労働者に十分に説明をして納得を得ている 使用者は、解雇する必要性について労働者に十分に説明をして、納得を得る必要があります。 労働組合があれば誠意をもって交渉を尽くし、合意をはからなければなりません。 |
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4.解雇者の人選に不公正や偏りがない 解雇者の対象や人選に不公正や偏りがあってはなりません。 「使用者が気に人らないから」「労働組合に人っているから」という理由で解雇者を人選することはできません。 |
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1.その場で了解しないこと! 2.疑問があれば、説明を求めること 3.そして、私たち大阪自治労連の労働組合に、すぐ連絡して下さい!
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大阪自治労連は「指定管理者制度」についてこう考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.住民の共同財産である「公の施設」は住民サービスを第一に運営されるべき。 効率やもうけを優先する「指定管理者制度」のおしつけは許しません。 2.「公の施設」の運営に自治体は責任をもつべきです。 施設は、議会と住民のチェックができるように民主的に運営されなければなりません。 3.「公の施設」に働く労働者の雇用をまもり、住民サービスの仕事に安心して専念できる労働条件を確保することが必要です。 |
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自治体の公社・社協・外郭団体で働くあなたへ 公共施設を管理・運営する団体を、民間に放り出す「指定管理者制度」であなたの雇用・労働条件に、重大な問題が発生するおそれがあります。すぐに私たちに相談してください。 |
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「突然、解雇を通告された…」 「うちの公社が、どうなるのか不安・・・・・・』 「雇用契約がどうなっているのか分からない・・・・・・」 こんなことでこまった時には すぐに連絡ください。大阪じゅうに私たちの仲間がいます |
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大阪自治労連 公務公共一般労働組合 TEL 06-6354-7201 E-mail mado@osaka-jichiroren.jp 〒530-0041大阪市北区天神橋1-13-15大阪グリーン会館4F |