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枚方市非常勤裁判の大阪高裁審理の結審にあたって [2010.5.18]

2010年5月17日 大阪自治労連書記長 大原 真(談話)

1.5月12日、大阪高裁での「枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟」は4回の審理を終えて結審を迎えた。9月17日午後1時10分より判決が言い渡される予定である。2005年1月の提訴から5年4ヶ月、地裁での不当判決からでも1年7ヶ月を経過しての高裁結審であり、本裁判は最終局面に入る。今後、担当裁判官による判決の検討に入るため宣伝や要請等の一層とりくみの強化が求められる。

2.08年10月31日の地裁判決では、枚方市の「一般職非常勤職員」が「1週間当たりの勤務時間が常勤の職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えるような態様の勤務に従事する職員は地自法204条1項にいう常勤の職員に該当するものと推定される」(判決文P156)と断定したものの、地公法第25条等による「給与条例主義」と枚方市の給与条例に係わって、「具体的な基準が当該条例自体から読み取れる程度に条例においてこれを具体的に規定することを要するものと解すべき」(判決P147)として給与条例主義の趣旨に反するとして不当判決を下したものである。

3.高裁審理の詳細は省略するが、争点となった条例の規則への委任については東村山市における住民訴訟判決(09年2月8日)において「嘱託職員」の退職手当の支給について規則への委任により支給されたことが給与条例主義の趣旨に反しないとした前提での判決であった。本裁判もこれと同様のものであることは明らかである。本弁護団は、さらに一般職の正規職員も条例上の「給料表」を定めることによって民主的統制(議会のコントロール)を受けるものであるが、議会が個々の職員の給与の具体的金額までも個別に決定することは現実には不可能であって、給料表によって支出の上限額を決定している。同様の考え方は「定数条例」にも当てはまる。したがって、「条例においてその支給の上限額を定めることで必要かつ十分であり、給与条例主義の趣旨に反するものではない」(準備書面(2)平成21年12月10日)などの論戦を展開していただき、攻勢的に裁判をすすめてきた。

4.大阪自治労連は、枚方市職労及び「たたかう会」の具体的要請に積極的に応えて重要局面での運動を展開する決意である。なお、最終審理で陳述を行った補助参加人渡部やえ子さんの陳述書を添付する。非控訴人は「ヤミ手当支給事件」など罵倒しているが公務の基本を担っている非正規職員の均等待遇は時代の流れであり、当事者の意思は明確である。判決は決して楽観するものではないが、これまでの運動と裁判における弁護団の積極的な論戦に確信を持って、最後の集中したとりくみを行うことによって社会正義が貫かれるものと確信する。

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