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[税務] 借金してまで税金、使用料の徴収を求められる

>>自治体職場からの告発レポート

[UpDate:2006/5/13]

[税務]
   借金してまで税金、使用料の徴収を求められる

● 職場・税務職場の徴収業務に民間委託が導入

どの自治体においても、財政の根幹をなす税金の徴収率向上を行財政改革の重点課題にあげています。そのようななか、昨年3月に「地方税の徴収の民間解放推進」が閣議決定され、差し押さえ・公売等の強制処分のような公権力の行使にあたるもの以外の業務について、民間への業務委託がいっそう推進されました。

S市では、昨年11月から画一的な文書催告が中心となっている少額滞納者(10万円以下の滞納数の75%相当)に対して、民間企業に委託するという全国的にも例のない「民間活用による『市税電話催告業務』」を実施しています。市の税務徴収の職場で5人の電話専門オペレーターである派遣社員が「催告電話」をし、そこで、トラブレった時は後ろに控えている正規職員が対応するという体制です。

ここで、重大なことは、個人情報の漏洩の問題です。民間業者と「知りえた内容について、他人に漏らしてはいけない」との契約はありますが、本当に守られるのか、この間、住民の税務情報の流失、紛失などの事件も起こっています。

徴税担当職員は、地方公務員法34条と地方税法22条で二重の規制がされています。退職しても地方公務員法で守秘義務を課せられていますが、民間の派遣労働者に「秘密を漏らしたから、罪です」ということにはなりません。

政府は規制緩和を進めるために、徴収業務にノウハウを持っている民間業者への業務委託が推進されていますが、いま徴収業務のノウハウを持っている民間業者といえば、貸し金業しかありません。そんなところへ住民のプライバシーが流れたらとんでもないことになりかねません。

大阪府では、新しく自動車を購入する際、障害者が利用する自動車の自動車税については「身体障害者減免」という制度があります。その申請は自動車税事務所で行いますが、その受付を民間の業者に委託してしまいました。その際には身体障害者手帳の提示や、障害の程度、運転者との関係、同居・別居の状況などの説明を求められます。プライバシーが保護されるのでしょうか。

人件費削減優先で、住民のプライバシーは後回しでよいのでしょうか。

地方公務員法34条
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

地方税法22条
地方税に関する調査に関する事務に従事している者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

● 収納率アップを理由に夜間・土・日も滞納整理

府下の多くの市では、財政赤字が続いています。税収確保ということで、夜間でも、土・日曜日でも、電話で税金を督促や、訪問徴収しています。せっかく土・日曜日はゆっくりと思っても、ゆっくりできません。コンビニで公共料金が振り込めるようになり、税金もそのようにすれば納税者も、夜間・土・日にも支払えます。農村部など、銀行も撤退し、農協も数少ないが、コンビニはあるという地域では、遠くに行かなくてもいいという声も聞かれています。コンビニでの納税は、「利便性」から反対するものではありませんが、ここでも個人情報保護の問題が出てきます。

また、今はすでにクレジットカードで地方税の納付が可能ですが、税金以外の保育料、水道料、公営住宅家賃などの使用料もクレジットカードで徴収できることを可能にする地方自治法「改正」案が今国会に出されています。

そうなれば、確実に税金や使用料は徴収できますが、市民にとっては借金してまで税金等を払う事になり、多重債務におちいる恐れがあります。

公務員にも成績主義による賃金が導入されようとしている時、税務の職場には導入してはなりません。納税者にも、国民として権利があり、行政も配慮が必要との観点から欧米諸国では「納税者権利憲章」などが制定されています。アメリカの「納税者権利章典」には「税務当局は徴収職員とその上司の勤務評定に数値結果を用いてはならない。」と明記しています。自治労連・税務部会では、以下の「納税者権利の提言」を提案しています。

納税者権利の提言(本文)
  1. すべて住民は、基本的人権が保障されなければならない。
  2. すべて住民は、誠実な納税者として尊重されなければならない。
  3. 納付すべき税額は納税者のする申告により確定することを原則とする。
  4. すべて納税者は適正な税務調査を受ける権利を有する。
  5. 生存権的な財産の差押は禁止される。
  6. 以上の納税者の権利を守るためには、税務職員の諸権利は保障され、課税・徴収のノルマによる勤務評定は禁止される。

◆ すでに実施済みのもの、決まっているもの

2004年分所得から 
  1. 配偶者特別控除(上乗分)の廃止(所得税38万円、住民税33万円)
  2. 生計を一にする妻の均等割非課税措置の段階的廃止(住民税)
    • 2004年(H16年)度まで   非課税
    • 2005年(H17年)度まで   2,000円
    • 2006年(H18年)度以降   4,000円
2005年分所得から
  1. 老年者控除の廃止(所得税50万円、住民税48万円)
  2. 公的年金等控除の見直し…65歳以上の人の上乗措置廃止、最低控除額140万円→120万円
  3. 老年者非課税阻止の廃止(住民税)…65歳以上の人で合計所得が125万円以下の場合の非課税措置廃止
  4. 住民税所得割・均等割非課税基準の引き下げ
2006年分所得から
  1. 定率減税の見直し(1/2〜)
    • 所得税 20%・限度額25万円→10%・12.5万円
    • 住民税 15%・限度額4万円→7.5%・2万円

◆ 2006年(H18年)3月法律改正

2007年分所得から
  1. 定率減税の廃止
  2. 所得税と住民税の税率変更(三位一体改革による税源移譲)→所得税4段階から6段階(5%〜40%)へ、住民税率のフラット化(一律10%、府4%・市町村6%)
2008年5月〜   酒税の引き上げ
2006年7月〜   タバコ税の引き上げ

◆ これから実施をねらっているもの

  1. 消費税率の二ケタ化(5%→10%→17%)
  2. 給与所得控除の縮小(最低65万円、平均約28%)
  3. 配偶者控除の廃止(所得税38万円、住民税33万円)
  4. 扶養控除の縮小・廃止(所得税38万円、住民税33万円)→年齢制限
  5. 特定扶養控除の廃止
  6. 住民税均等割の増税
  7. 公的年金からの住民税の特別徴収
  8. 退職所得控除の縮小

改悪による増税額(試算)


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