[税務] 借金してまで税金、使用料の徴収を求められる
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● 職場・税務職場の徴収業務に民間委託が導入どの自治体においても、財政の根幹をなす税金の徴収率向上を行財政改革の重点課題にあげています。そのようななか、昨年3月に「地方税の徴収の民間解放推進」が閣議決定され、差し押さえ・公売等の強制処分のような公権力の行使にあたるもの以外の業務について、民間への業務委託がいっそう推進されました。S市では、昨年11月から画一的な文書催告が中心となっている少額滞納者(10万円以下の滞納数の75%相当)に対して、民間企業に委託するという全国的にも例のない「民間活用による『市税電話催告業務』」を実施しています。市の税務徴収の職場で5人の電話専門オペレーターである派遣社員が「催告電話」をし、そこで、トラブレった時は後ろに控えている正規職員が対応するという体制です。 ここで、重大なことは、個人情報の漏洩の問題です。民間業者と「知りえた内容について、他人に漏らしてはいけない」との契約はありますが、本当に守られるのか、この間、住民の税務情報の流失、紛失などの事件も起こっています。 徴税担当職員は、地方公務員法34条と地方税法22条で二重の規制がされています。退職しても地方公務員法で守秘義務を課せられていますが、民間の派遣労働者に「秘密を漏らしたから、罪です」ということにはなりません。 政府は規制緩和を進めるために、徴収業務にノウハウを持っている民間業者への業務委託が推進されていますが、いま徴収業務のノウハウを持っている民間業者といえば、貸し金業しかありません。そんなところへ住民のプライバシーが流れたらとんでもないことになりかねません。 大阪府では、新しく自動車を購入する際、障害者が利用する自動車の自動車税については「身体障害者減免」という制度があります。その申請は自動車税事務所で行いますが、その受付を民間の業者に委託してしまいました。その際には身体障害者手帳の提示や、障害の程度、運転者との関係、同居・別居の状況などの説明を求められます。プライバシーが保護されるのでしょうか。 人件費削減優先で、住民のプライバシーは後回しでよいのでしょうか。 |
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● 収納率アップを理由に夜間・土・日も滞納整理府下の多くの市では、財政赤字が続いています。税収確保ということで、夜間でも、土・日曜日でも、電話で税金を督促や、訪問徴収しています。せっかく土・日曜日はゆっくりと思っても、ゆっくりできません。コンビニで公共料金が振り込めるようになり、税金もそのようにすれば納税者も、夜間・土・日にも支払えます。農村部など、銀行も撤退し、農協も数少ないが、コンビニはあるという地域では、遠くに行かなくてもいいという声も聞かれています。コンビニでの納税は、「利便性」から反対するものではありませんが、ここでも個人情報保護の問題が出てきます。また、今はすでにクレジットカードで地方税の納付が可能ですが、税金以外の保育料、水道料、公営住宅家賃などの使用料もクレジットカードで徴収できることを可能にする地方自治法「改正」案が今国会に出されています。 そうなれば、確実に税金や使用料は徴収できますが、市民にとっては借金してまで税金等を払う事になり、多重債務におちいる恐れがあります。 公務員にも成績主義による賃金が導入されようとしている時、税務の職場には導入してはなりません。納税者にも、国民として権利があり、行政も配慮が必要との観点から欧米諸国では「納税者権利憲章」などが制定されています。アメリカの「納税者権利章典」には「税務当局は徴収職員とその上司の勤務評定に数値結果を用いてはならない。」と明記しています。自治労連・税務部会では、以下の「納税者権利の提言」を提案しています。 |
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改悪による増税額(試算) |
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