[図書館] “知る・学ぶ権利”を保障する公共図書館がレンタル屋にかえられる?
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● 図書館は、生きていくのに必要な情報を提供する社会的装置大阪府立図書館は、この間、本格的な主題別開架閲覧制度の導入、全国に先駆けた蔵書(全21巻)の刊行やレファレンス(調査相談)、業務の手引きとして高い評価を受けた『参考事務必携』の刊行、児童サービス、障害者サービスの取り組みなど、常に日本の公共図書館をリードする存在です。都道府県立図書館として特に重要な業務である市町村支援業務についても膨大な蔵書をベースとして協力貸し出しのほか、レファレンス業務の支援、市町村図書館職員を対象とした研修の実施などの取り組みを通じ、府内の市町村図書館から高い評価を受けています。府県や市町村がもつ公共図書館は、基本的人権である住民の知る権利を保障する機関です。図書館は、生きていくうえで必要となる情報へのアクセスを可能にし、住民一人一人が考え、判断し、行動していくための基礎となる材料を提供する社会的装置なのです。だから、図書館法で「入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」と、図書館利用における無料原則が規定されています。 ● コストを理由に切り捨てられる危険性がこうした原則を持つ施設が、利潤を追求する企業が運営する危険性が出てきました。
仮にそうなれば、利用の少ない専門書や学術書などが収集されなくなるかもしれません。子どもや障害者など情報習得にハンデイキャップのある人たちも含め、すべての人の知る権利を保障するため一歩一歩積み上げてきたサービスが、コストに合わないと言う理由で切り捨てられるかもしれません。 ●「司書」が図書館に配置されている意味図書館サービスは、単に本の貸し出しを行なうだけではありません。貸し出しだけなら「レンタルショップ」を利用しますが、求めている文献や資料などの相談含めて、図書館のカウンターでは、利用者ひとりひとりに、出来るだけ適切な資料を、出来るだけスピーデイに案内・提供することに努めています。その力は、1〜2年で身につくものではありません。利用者に対する理解、そして資料、特にその図書館が所管する資料に対する深い知識がないと出来ることではなく、現場で経験を積み、研鑚を深めてはじめて可能となるものです。だから、「司書」という専門職が配置されているのです。● 正規職員から非正規(非常勤化)の置き換えがすすむ
どの地域でも司書の正規職員の退職に伴い、非常勤職員配置が増えてきています。S市では、非常勤職員が採用されて20年が過ぎますが、当時、非常勤の司書職導入が始まったばかりで、1年契約の雇用で、勤務場所は図書館分室のみ、週4日の開室日にあわせてのカウンター業務が主な仕事でした。毎年度末に再契約という形式で、そのたびに履歴書を出し、昇給も有給休暇も通勤費支給もないままで、何年か働きました。 |
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