保障制度や権利 [2002.5.1]
こんなにあるんです! 臨時・非常勤職員・パート・アルバイトの保障制度の具体例 |
●年金や健康保険には入れるの? (厚生年金・政府管掌保険) |
●生理休暇・出産・育児についての権利は ないのですか? |
●雇用保険の扱いは? | ●通勤手当は支給されないの? |
●仕事や通勤途中、災害にあったら? | ●臨時・非常勤でもボーナス・退職金が 要求できます |
●有給休暇はとれないの? | ●「非常勤だから・・・」ってあきらめないで |
●クビと言われた時のチェックポイント | |
年金や健康保険には入れるの? (厚生年金・政府管掌保険) |
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加入資格を満たしていればOKです | |
次の場合社会保険の適用が(臨時、非常勤の区別なく)されます。 加入資格は次の2点を満たしている時、社会保険に加入できます。しかし、収入が少ない場合には配偶者の被保険者被扶養者となれる(本人は直接保険料を払わなくてよい)ので注意してください。 |
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(1)2ヵ月以上を超えて任用され、かつ過当たり労働時間と出勤日数が常勤職員のおおむね4分の3以上の場合。(つまり「常用」的労働者とみなされるわけです) (2)年収が130万円をこえる場合。 (共働きで自分の年収が130万円未満の場合は、一方の配偶者が加入する被保険者の被扶養者となります) |
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生理休暇・出産・育児についての権利はないのですか? | |
基本的に正規職員と同じように様々な権利が保障されています | |
生理休暇は無給でも、請求すれば使用者は認めなければなりません。そのことで不利益扱いすることは禁じられています。(無給でも出勤日数に数えます) 産前休暇は6週間、産後は8週間です。パート労働者の中には妊娠したら退職する人がいますが、法律では正規労働者と同権に守られた権利です。たとえ無給でも、欠勤とみなして退職強要したり、次回の更新を産休を理由に拒否することは法律でも禁じられています。無給でも出勤日数は同じにみなすとして、不利益扱いしないよう定めています。 |
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育児時間は、満1歳未満の子育て中は、1日2回各30分(まとめて60分も可)とれます。 1日の労働時間が4時間以内のパートだと1日1回30分(労基法)です。無給、有給にかかわらず不利益扱いは禁じられています。 育児休業は、3歳未満の子を養育する男女に育休制度が適用されますが、民間のパートでは短期契約でも1年以上の継続勤務実態にあれば適用が認められてし、ます。雇用保険に入っている人は、育児休業中は賃金の40%が保険から支給されます。公務の臨職・非常勤についても繰り返し雇用されている人については、育児のための休業と認めさせ、雇用保険からの給付金が支給されているところもあります。(雇用保険よりの給付は1年間のみ) |
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通勤手当は支給されないの? | |
全額支給を要求し、実現させています | |
いまでも通勤費が無支給、一部しか出ない、時給の中に含まれている、などの例が多く存在します。「パート採用は近在の通勤が前提」とか「制度上通勤手当支給は禁じられている」などとして実施を遅らせている当局もあります。しかし、人事院も総務省もすでに「通勤費を実費弁償として支給してもよい」との通知を出しています。組合として実際にとりくんだところでは全額支給を次々実施させてきました。 | |
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自治体に働く臨時・非常勤職員には、さまざまな点で正規公務員なみの扱いを しなければならない制度がたくさんあり、同時に民間労働者と同じ権利や 制度保障があたえられています。 一時金・退職金・諸手当などは、現行の法律や制度にないからといって、 支給できないとか要求できない、というものではありません。 実現させるように要求し、制度や規定をかえていけばよいのです。 当局側は「非常勤には報酬以外に手当(一時金や退職金など)を出すことは 地方自治法で禁じられている」かのように宣伝し、認めようとしないことがあります。 しかし、労働組合の運動によって一時金や退職金制度を実現させている例は 全国でたくさんあります。 「パートやアルバイトだから・・・」とあきらめず、まず、声をあげることから始めましょう。 |
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■■ クビと言われた時のチェックポイント ■■ | |
(1)雇入れ通知書や最初の口頭の約束と違っている。 (2)身分がはっきりしないで雇われてきた。 (3)更新していたのに解雇予告もなく突然きるといわれた。 (4)社会保険、雇用保険、年休など脱法扱いされてきた。 (5)各人によって、扱いが異なっている。(選別的なふるい落とし) (6)仕事が減ったといいながら、別な人に入れ替えようとしている。 その場で了解しないことがまず大切です。問題があれば説明を求めます。 大切なことは、納得いかない、生活が困るなどをふくめ、首を切られるのは困ると、はっきり伝えることです。 そして、身近な自治労連の組合に相談しましょう。 |
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指定管理者制度の重大な問題点 [2004.4.17] |
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