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指定管理者制度の重大な問題点 [2004.4.17]

-2004.4.17-


保育所、老人ホーム、公民館、市民会館、図書館、病院、スポーツ施設など
ほとんどの施設が対象に


あなたの知らない間に使用者が替わって、ある日突然
「解雇」通告!
こんなことになりかねません!



保育所、老人ホーム、福祉センター、公民館、市民会館、図書館、病院、スポーツ施設などの「公の施設」は住民の大切な共同財産です。

この施設の管理運営は、住民への公共サービスを維持するために、これまで、(1)地方自治体、(2)地方自治体が50%以上出資する外郭団体、(3)国が定める公共団体に限定されていました。

ところが、こんどの地方自治法「改正」でこの規制がなくなり、株式会社なと民間企業が参入できるようになりました。「指定管理者制度」という新しい制度によって、自治体直営の施設や外郭団体・公共団体に管理運営が委託されていた施設は、3年以内に、まったく別の企業・団体に移行するおそれがあります。

あなたの知らない間に、施設を管理・運営する団体が入れ替わり、一方的に解雇が言い渡されることにもなりかねません。


あなたの働いている施設は?
「指定管理者制度」の対象になる施設
民生施設 保育所、母子寮、養護老人ホーム、福祉センター、老人憩いの家、福祉会館、児童館
衛生施設 し尿処理施設、ごみ処理施設、下水終末処理場、公衆便所、健康センター
体育施設 体育館、陸上競技場、プール、野球場、武道館、キャンプ場
社会教育施設 中央公民館、地区公民館、勤労青少年ホーム、青年の家・自然の家、中央図書館、地区図書館、博物館、資料館、小・中学校の地域開放
宿泊施設 国民宿舎、その他の宿泊施設
公園 公園、児童公園
会館 市民会館・公会堂、文化センター、勤労会館、婦人会館、コミュニティセンター、集会所
診療施設 病院、診療所


「指定管理者制度」の重大な問題点

1.利用許可や料金設定も民間が勝手に決められる!?

施設の利用を許可する権限が自治体から「指定管理者」となる企業・団体に移ります。

企業の恣意的な運営により許可が公正に行われなくなるおそれがあります。

利用料金も一定の範囲で勝手に設定して企業の収益にできます。料金は、施設を運営する必要経費に利潤が上乗せされ、大幅に値上げされることにもなりかねません。
2.住民・議会のチェックがきかなくなる。不正・腐敗のおそれも!?

これまでは、施設の運営について、市長(首長)は議会に報告する義務があり、住民は監査請求や情報公開請求ができました。

ところが民間企業が「指定管理者制度」では、首長は議会へ報告する義務がなくなり、住民監査請求や情報公開の対象外になります。

施設の運営について住民や議会のチェックがきかなくなり、不正腐敗の問題も起こりかねません。
3.効率・もうけ優先で住民サービス低下も!?

公益よりも営利を優先する企業が施設を管理することになると、住民サービスよりも効率やもうけが優先されるおそれがあります。

住民の利用よりも、高額のスポンサーがつく興行が優先されることにもなります。「もうからない」施設は閉鎖もありえます。


あなたの雇用と権利を守るために、おぼえておこう!
整理解雇の4要件
(1つでも満たされていなければ、解雇は無効です!)

最高裁判所の判例で確立しています

使用者が労働者を意に反して解雇することは法律で厳しく規制されています。
企業や団体を整理・縮小するなどの理由で労働者を解雇するには、次の「4つの要件」をすべて満たさなければなりません。


1.どうしても解雇しなければ会社・団体の事業が継続できない

労働者を解雇しない限り、企業・団体の事業が存続できないという差し迫った事情がなければなりません。
「会社の経営が大変だから」というだけでは要件にあたりません。

2.解雇しないために使用者は、あらゆる努力を尽くした

解雇は労働者の生活と権利を奪う最悪の措置です。
たとえ会社や団体の経営が大変であったとしても、使用者は解雇を回避するためにあらゆる努力をはらわなければなりません。

3.労働者に十分に説明をして納得を得ている

使用者は、解雇する必要性について労働者に十分に説明をして、納得を得る必要があります。
労働組合があれば誠意をもって交渉を尽くし、合意をはからなければなりません。

4.解雇者の人選に不公正や偏りがない

解雇者の対象や人選に不公正や偏りがあってはなりません。
「使用者が気に人らないから」「労働組合に人っているから」という理由で解雇者を人選することはできません。


もし、解雇と言われたら・・・3つの大事!!


1.その場で了解しないこと!

2.疑問があれば、説明を求めること

3.そして、私たち大阪自治労連の労働組合に、すぐ連絡して下さい!


【労働基準法第18条の2】
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」





大阪自治労連は「指定管理者制度」についてこう考えています。

1.住民の共同財産である「公の施設」は住民サービスを第一に運営されるべき。
効率やもうけを優先する「指定管理者制度」のおしつけは許しません。

2.「公の施設」の運営に自治体は責任をもつべきです。
施設は、議会と住民のチェックができるように民主的に運営されなければなりません。

3.「公の施設」に働く労働者の雇用をまもり、住民サービスの仕事に安心して専念できる労働条件を確保することが必要です。



自治体の公社・社協・外郭団体で働くあなたへ
住民サービスとあなたの雇用を守るため私たちが力になります

公共施設を管理・運営する団体を、民間に放り出す「指定管理者制度」であなたの雇用・労働条件に、重大な問題が発生するおそれがあります。すぐに私たちに相談してください。


「突然、解雇を通告された…」
「うちの公社が、どうなるのか不安・・・・・・』
「雇用契約がどうなっているのか分からない・・・・・・」

こんなことでこまった時には
すぐに連絡ください。大阪じゅうに私たちの仲間がいます
大阪府職員労働組合 06-6941-3079
大阪府公務公共職員労働組合 06-6941-3079
大阪市役所労働組合 06-6208-8798
大阪市公務公共労働組合 06-6208-8798
大阪市学校現業労働組合 06-4253-0533
堺市職員労働組合 072-221-2772
岸和田市職員労働組合 0724-32-4650
貝塚市職員労働組合 0724-32-0458
泉佐野市職員労働組合 0724-62-3523
和泉市職員労働組合 0725-45-7640
高石市職員労働組合 072-265-0400
泉大津市職員労働組合 0725-31-4626
河内長野市職員労働組合 0721-54-2900
富田林市職員労働組合 0721-25-1973
羽曳野市職員労働組合 0729-56-6466
藤井寺市職員労働組合 0729-38-3110
松原市職員労働組合 072-334-8736
八尾市職員労働組合 0729-23-O097
東大阪市職員労働組合 06-6745-0040
大東市職員労働組合 072-872-8511
門真市職員労働組合 06-6903-8668
守口市職員労働組合 06-6992-0274
寝屋川市職員労働組合 072-824-0600
四條畷市役所職員労働組合 072-877-7732
交野市職員労働組合 072-892-7481
枚方市職員労働組合 072-845-2629
高槻市役所労働組合 072-674-7034
茨木市役所職員労働組合 072-626-8167
島本町職員労働組合 075-962-3855
吹田市職員労働組合 06-6386-4428
豊中市職員労働組合 06-6848-1191
大阪自治労連学童保育指導員労働組合 06-6354-7201
大阪自治労連ヘルパー労働組合 06-6354-7201

大阪自治労連 公務公共一般労働組合


TEL 06-6354-7201
E-mail mado@osaka-jichiroren.jp
〒530-0041大阪市北区天神橋1-13-15大阪グリーン会館4F


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