●本試算表の見方

 どのようにして影響額を試算しているか、試算表の各項目を説明します。

(1)試算表の構成

 本試算表は、Microsoft社の表計算ソフト Excelのブックファイルになっています。このブックファイルは4つのシートから構成されています。

本試算表 Excelファイル[177KB]
計算表(1) PDFファイル[113KB] 本試算の中心になる表で、一般財源の増減を試算しています。枠が赤になっているところに試算根拠となるデータを入力します。
計算表(2) PDFファイル[64KB] 国庫補助負担金の一般財源化の額を総括する表です。赤枠の部分に試算根拠となるデータを入力します。
計算表(3) PDFファイル[55KB] 地方税の税収の伸びを算出する表です。赤枠の部分に試算根拠となるデータを入力します。
統括早見表 PDFファイル[59KB] 三位一体改革の影響額について、国庫補助負担金の削減、税源移譲(所得譲与税増加)額、地方交付税増減額、さらに、総務省内かんに基づいた地方税収の伸びの4項目とその合計の影響額の結果が一覧できます。このシートは、以下の計算表の結果だけを一覧にするもので、入力禁止です。
※Excelデータ,PDFデータは、右クリックして「対象をファイルに保存」してご利用下さい。

(2)各シートの項目の説明

 それぞれのシートの項目がどのような計算になっているのか、作業手順と併せて説明します。各シートの枠が赤色になっている項目が、入力の必要な項目です。なお、計算表(2)、計算表(3)の入力がすまないと、計算表(1)も完成しない構造になっています。

計算表(1)

 左の2列に、市町村名と人口データを入力します。本試算表では、2000年国勢調査データを使用しています。

 AからFまでは、平成16年度の地方交付税に関するデータです。

ABC 平成16年度交付税決定額のデータから基準財政需要額の内訳を入力
自動計算。上記の合計、すなわち臨財債振替前の平成16年度基準財政需要額
平成16年度臨時財政対策債発行可能額のデータを入力
平成16年度基準財政収入額のデータを入力

 GからSで平成17年度の地方交付税を試算しています。また、その過程で、平成17年度の所得譲与税額を算出しています。

GH ABに、1/19総務省財政課長内かんで示された基準財政需要額の伸び率をかけて、平成17年度の基準財政需要額の内訳を自動計算しています。公債費については一定とされていますので、項目を設けていません。
人口規模による段階補正係数が変更されることによる影響額です。本試算では、空欄になっています。仮に、人口1万人以下の小規模自治体の段階補正が打ち切られる場合には、大阪府内では田尻町(ただし不交付団体)、千早赤阪村がその影響を被ることになります。地方の県の場合には、無視できない要因になると思われます。ここは、入力項目です。
国庫補助負担金の一般財源化分が、基準財政需要額に100%算入されます。ここは、計算表(2)の結果が自動記入されます。同じ値が、統括早見表の該当部分に転記されます。
平成17年度の基準財政需要額です。G+H+C−I+Jの値が自動記入されます。
平成17年度の臨時財政対策債発行可能額は23.1%削減されましたので、Eから23.1%分削減した額が自動記入されます。
平成17年度の臨財債振り替え後の基準財政需要額です。L−Mの値が自動記入されます。
所得譲与税のうち、平成17年度に増加した分が自動記入されます。O−Pの値です。この値が統括早見表に転記されます。
平成17年度分の所得譲与税額が自動記入されます。1兆1159億円×2/5(都道府県と市町村で3:2の割合)×人口/全国人口の値です。
平成16年度分の所得譲与税額が自動記入されます。4249億円×1/2(都道府県と市町村が折半)×人口/全国人口の値です。
平成17年度の基準財政収入額が自動記入されます。計算に当たっては、次の要因が考慮に入っています。平成16年度の所得譲与税は75%の算入であったのに対して、平成17年度では100%の算入に変更されたこと。地方税ののびが、2.2%とされていることです。計算方法としては、平成16年度の基準財政収入額から平成16年度の所得譲与税の75%を控除した額を出します。これに、1.022を掛けた額に平成17年度の所得譲与税を全額加算したものになっています。
平成17年度の普通交付税額です。M−Qの値が自動記入されますが、この数値がマイナスの場合は不交付団体ですので、数値はゼロとなるように関数を使ってあります。
平成17年度の普通交付税と臨財債の合計額です。RとLの合計額が自動記入されます。

 TからZで一般財源の変化額(平成17年度における三位一体改革と地方税収の伸び)を試算しています。

平成16年度の普通交付税と臨財債の合計額です。D−E−Fの値がマイナスの場合は、不交付団体として、Eの値が、D−E−Fがプラスの場合は、D−E−F+E、すなわち、D−Fの値が自動記入されます。
平成16年度から平成17年度に、普通交付税と臨財債の合計額の変化額を算出しています。S−Tの値が自動記入されます。統括早見表の「交付税+臨財債」の項に自動転記されます。
Uを変化率(%)に置き直した数値が自動記入されます。
平成17年度の三位一体改革のネットの影響額です。所得譲与税のプラス額、国庫補助負担金の削減額、地方交付税+臨財債の変化額を合計したものです。J、N、Uの合計額が自動記入されます。
平成16年度の地方税収入が、計算表(3)から自動転記されます。
総務省内かんでは、平成17年度市町村税は2.2%伸びるとされていますので、Xに0.022を掛けた数を自動記入します。
平成16年度から平成17年度にかけての一般財源の変化額です。W+Yの数値が自動記入され、平成17年度における三位一体改革の影響額と地方税収の伸びの和です。

 計算表(1)の各項目に入力したデータの根拠は以下の通りです。

人口 2000(H12)年国勢調査
ABCEF 『自治大阪』04年11月号別冊所収データ
GH 05/01/19付総務省財政課長内かんに示された、基準財政需要額の内訳の伸び率(経常経費0.5%減、投資経費10.5%減、公債費は一定)


計算表(2)

 計算表(2)は、一般財源化される国庫補助負担金を集計しています。本試算では、平成17年度で一般財源に移行する、市町村対象の国庫補助負担金のうち、金額の大きな5つの国庫補助負担金を集計の対象としています。国庫支出金とこれにともなう府県支出金も考慮に入れています。

 具体的には、次の5つの国庫補助負担金を試算の対象としました。

第1に、養護老人ホーム等保護費負担金です。負担割合は、国1/2 府1/4になっています。

第2に、児童保護費等補助金(うち産休代替保育士費、延長保育促進事業費)です。負担割合は、国1/2 府1/4です。

第3に在宅福祉事業費補助金(うち介護予防・地域支え合い事業(緊急通報体制等整備事業等)、生活支援ハウス等)です。負担割合は、国1/2、府1/4になっています。

第4に、要保護及準要保護児童生徒援助費補助金(うち準要保護児童生徒に対する援助分)です。負担割合は、国1/2で府負担なしです。なお、「うち準要保護児童生徒に対する援助分」の割合は、134/141であり、要保護及び準要保護児童児童生徒援助補助金全体に、この割合を掛けて算出しています。

第5に公営住宅家賃対策等補助(うち公営住宅家賃収入補助)です。負担割合は、国1/2で、府負担はありません。この補助は、05年度と06年度の2年度をかけて、一般財源化されます。ここでは、全体の額に05年度分の改革の割合である320/641をかけて、一般財源化される額を算出しています。

 本試算では、ここで把握した5種類の国庫補助負担金と府負担金を、一般財源化額として把握しています。この額は、計算表(1)では、05年度地方交付税の基準財政需要額に新たに100%算入される額として反映されています(計算表(1)の項目J)。

 これら国庫補助負担金に関するデータは、本試算では、大阪府の担当課(総務部市町村課ではなく)に直接問い合わせを行いました。なお、政令指定都市や中核市の場合には、府県の担当課が把握していないものがあり、これは、別途当該市の担当課から手に入れる必要があります。また、対象年度についてもデータの制約から03年度の決算額から、04年度の見込額・確定額などばらつきが生じています。

計算表(3)

 計算表(3)では、計算表(1)で地方税収の伸びを計算するために、04年度の地方税収を算出しています。本試算では、04年度地方交付税の算定基礎として用いられている基準財政収入額を用いています。基準財政収入額の内訳である市町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、事業所税を合計し、これに基準財政収入額への算入率75/100(25は留保財源)の逆数を掛けて、04年度税収額を算出しています。

 1月19日段階の総務省財政課長内かんでは、市町村の地方税収の伸びを2.2%としています。したがって、計算表(1)では、計算表(2)で算出された04年度地方税収額iに0.022をかけて得られた額を05年度における地方税収の伸びとしています(項目X−Y)。また、この数字は、計算表(1)での基準財政収入額の伸びにも反映されます。

 なお、2月に入って公表された「平成17年度の地方財政計画」では、地方税の税目毎の増減率(市町分は22%)が示されていますので、これを使えば、税収入構造の違いによる税収の伸びの格差が資産に反映できると思われます。

【←前の章へ】 【次の章へ→】
-2005.3.26-