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機関紙-自治体のなかま-

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本試算の基本的性格 [2005.3.26]

●本試算の基本的性格

(1)本試算の枠組み


 本試算で考慮に入れた事項、考慮に入れられなかった事項を明らかにします。

三位一体改革の全体像との関係

 三位一体改革は、04年度から着手され06年度が完成年度とされています。本試算表は、05年度における影響額をあつかっています。したがって、06年度までの完成形は考慮に入っていませんし、04年度からの、いわば三位一体改革の影響の累計額を示すものでもありません。なお、大阪自治労連では、04年度における影響額の試算(地方交付税については決定額算入)も行っており、これと合算する形で、三位一体改革影響累積額を算出することができます。

その他の財政への影響要因

 三位一体改革による変更のほかには、制度的変更要因として税制改正などもありますが、これらは考慮に入っていません。ただし、04年→05年度の地方税収の伸びは考慮に入れてあります。これについては、04年度の地方交付税算定基礎のうち、基準財政収入額の、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、事業所税を合計し、合計額×100/75(算入率の逆数)して、04年度地方税収とし、これに、地方税の市町村分の伸び率2.2%(「平成17年度地方財政計画」)をかけて、05年度における税収の伸びとしています。

平成17年度における国庫補助負担金の一般財源化分

 国庫補助負担金については、市町村の一般財源に移行されるもので、額の大きなもの(国庫支出ベースでおおむね100億円超)5種類を対象としました。すなわち、「養護老人ホーム等保護費負担金」、「児童保護費等補助金(うち産休代替保育士費、延長保育促進事業費)」、「在宅福祉事業費補助金(うち介護予防・地域支え合い事業(緊急通報体制等整備事業等)、生活支援ハウス等)」、「要保護及準要保護児童生徒援助費補助金(うち準要保護児童生徒に対する援助分)」、「公営住宅家賃対策等補助(うち公営住宅家賃収入補助)」です。
 したがって、単純に削減されたもの、交付金化されたものは、考慮に入っていません。

平成17年度における税源移譲

 税源移譲では、市町村一般会計に係るものとして、「所得譲与税」が04年度より創設されています。04年度では、4249億円を都道府県と市町村で折半し、これに人口比を掛けて算出しました。05年度では、04年度分も含めて1兆1159億円を都道府県:市町村=3:2で配分した上で、人口比をかけて算出することになりました。したがって、05年度分だけの変化額は、05年度分−04年度分で求められます。

平成17年度における地方交付税(臨財債も含む)の変化

 地方交付税については、普通交付税を試算の対象としています。基準財政需要額サイドでは、04年度の決定額の基準財政需要額について、05年1月19日総務省財政課長の内かんに示された、伸び率を乗じたものに、国庫補助負担金一般財源化分を加算したものを05年度分の基準財政需要額としています。また、基準財政収入額については、地方税収の伸び2.2%を考慮するとともに、所得譲与税の算入率を75%から100%へ変更されたことを考慮しています。

 また、基準財政需要額の一部を振り替えて発行される臨時財政対策債も考慮に入れています。臨時財政対策債の発行可能額は、平成16年度に比し、平成17年度では23.1%削減されています。

(2)本試算の特徴

本試算の特徴は、次のようにまとめられます。

試算作業を簡素化しながらも一定の正確さを確保しようとしていること。
三位一体改革に加えて、地方税収の伸びも考慮に入れていること。
一般財源がどのように変化するのかを主な焦点としていること。
05(H17)年度分の影響額を明らかにしていること。

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-2005.3.26-
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