試算表の見方 [2005.3.26]
●本試算表の見方 |
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どのようにして影響額を試算しているか、試算表の各項目を説明します。(1)試算表の構成本試算表は、Microsoft社の表計算ソフト Excelのブックファイルになっています。このブックファイルは4つのシートから構成されています。
(2)各シートの項目の説明それぞれのシートの項目がどのような計算になっているのか、作業手順と併せて説明します。各シートの枠が赤色になっている項目が、入力の必要な項目です。なお、計算表(2)、計算表(3)の入力がすまないと、計算表(1)も完成しない構造になっています。計算表(1)左の2列に、市町村名と人口データを入力します。本試算表では、2000年国勢調査データを使用しています。AからFまでは、平成16年度の地方交付税に関するデータです。
GからSで平成17年度の地方交付税を試算しています。また、その過程で、平成17年度の所得譲与税額を算出しています。
TからZで一般財源の変化額(平成17年度における三位一体改革と地方税収の伸び)を試算しています。
計算表(1)の各項目に入力したデータの根拠は以下の通りです。
計算表(2)計算表(2)は、一般財源化される国庫補助負担金を集計しています。本試算では、平成17年度で一般財源に移行する、市町村対象の国庫補助負担金のうち、金額の大きな5つの国庫補助負担金を集計の対象としています。国庫支出金とこれにともなう府県支出金も考慮に入れています。具体的には、次の5つの国庫補助負担金を試算の対象としました。 第1に、養護老人ホーム等保護費負担金です。負担割合は、国1/2 府1/4になっています。 第2に、児童保護費等補助金(うち産休代替保育士費、延長保育促進事業費)です。負担割合は、国1/2 府1/4です。 第3に在宅福祉事業費補助金(うち介護予防・地域支え合い事業(緊急通報体制等整備事業等)、生活支援ハウス等)です。負担割合は、国1/2、府1/4になっています。 第4に、要保護及準要保護児童生徒援助費補助金(うち準要保護児童生徒に対する援助分)です。負担割合は、国1/2で府負担なしです。なお、「うち準要保護児童生徒に対する援助分」の割合は、134/141であり、要保護及び準要保護児童児童生徒援助補助金全体に、この割合を掛けて算出しています。 第5に公営住宅家賃対策等補助(うち公営住宅家賃収入補助)です。負担割合は、国1/2で、府負担はありません。この補助は、05年度と06年度の2年度をかけて、一般財源化されます。ここでは、全体の額に05年度分の改革の割合である320/641をかけて、一般財源化される額を算出しています。 本試算では、ここで把握した5種類の国庫補助負担金と府負担金を、一般財源化額として把握しています。この額は、計算表(1)では、05年度地方交付税の基準財政需要額に新たに100%算入される額として反映されています(計算表(1)の項目J)。 これら国庫補助負担金に関するデータは、本試算では、大阪府の担当課(総務部市町村課ではなく)に直接問い合わせを行いました。なお、政令指定都市や中核市の場合には、府県の担当課が把握していないものがあり、これは、別途当該市の担当課から手に入れる必要があります。また、対象年度についてもデータの制約から03年度の決算額から、04年度の見込額・確定額などばらつきが生じています。 計算表(3)計算表(3)では、計算表(1)で地方税収の伸びを計算するために、04年度の地方税収を算出しています。本試算では、04年度地方交付税の算定基礎として用いられている基準財政収入額を用いています。基準財政収入額の内訳である市町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、事業所税を合計し、これに基準財政収入額への算入率75/100(25は留保財源)の逆数を掛けて、04年度税収額を算出しています。1月19日段階の総務省財政課長内かんでは、市町村の地方税収の伸びを2.2%としています。したがって、計算表(1)では、計算表(2)で算出された04年度地方税収額iに0.022をかけて得られた額を05年度における地方税収の伸びとしています(項目X−Y)。また、この数字は、計算表(1)での基準財政収入額の伸びにも反映されます。 なお、2月に入って公表された「平成17年度の地方財政計画」では、地方税の税目毎の増減率(市町分は22%)が示されていますので、これを使えば、税収入構造の違いによる税収の伸びの格差が資産に反映できると思われます。 |
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-2005.3.26- |
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自治研・地方財政 |
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