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機関紙-自治体のなかま-

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指定管理者制度・・・公共施設が、金儲け優先で運営され、住民サービスが切り捨てられるおそれがあります [2004.4.17]

-2004.4.17-
保育所、老人ホーム、福祉センター、公民館、図書館、市民会館、病院、スポーツ施設・・・・・・
えっ!公共施設を民間企業に丸投げ!


あたらしく導入される
「指定管理者制度」
で、公共施設が、金もうけ優先で運営され、住民サービスが切り捨てられるおそれがあります。


■「指定管理者制度」って何?■

保育所、老人ホーム、福祉センター、公民館、市民会館、図書館、病院、スポーツ施設など
公共施設の管理・運営を民間企業が代行できる制度です


無料・低廉な料金で公正に運営されるべき施設が・・・

保育所、老人ホーム、福祉センター、公民館、市民会館、図書館、病院、スポーツ施設などの公共施設は、住民が誰でも利用でき、住民のいのち・暮らし・福祉を支える大切な共同財産です。

これらの施設は、住民が無料または低廉な料金で公正なルールで利用できるように、管理運営できる団体は、(1)地方自治体、(2)地方自治体が50%以上出資するなど運営に公的なコントロールがされる外郭団体、(3)国が定める公共団体(社会福祉協議会、事業団、公社など)に限定されていました。


民間企業が利用許可・料金をひとり占め!?

ところが、昨年の地方自治法「改正」で、管理運営する団体の規制がなくなり、株式会社などの民間企業も管理運営を代行できるようになりました。

「指定管理者制度」という新しい制度によって、施設の利用許可や、料金を設定する権限まで管理運営する企業・団体に丸投げされます。

自治体直営の施設や、外郭団体・公共団体に管理運営、か委託されていた施設は、3年以内に民間企業、が管理運営するようになるおそれがあります。

住民サービスよりも、企業の利益やもうけが優先されかねません。



公共サービスよりももうけが優先に!?
対象となる施設
民生施設 保育所、母子寮、養護老人ホーム、福祉センター、老人憩いの家、福祉会館、児童館
衛生施設 し尿処理施設、ごみ処理施設、下水終末処理場、公衆便所、健康センター
体育施設 体育館、陸上競技場、プール、野球場、武道館、キャンプ場
社会教育施設 中央公民館、地区公民館、勤労青少年ホーム、青年の家・自然の家、中央図書館、地区図書館、博物館、資料館、小・中学校の地域開放
宿泊施設 国民宿舎、その他の宿泊施設
公園 公園、児童公園
会館 市民会館・公会堂、文化センター、勤労会館、婦人会館、コミュニティセンター、集会所
診療施設 病院、診療所


住民の大切な「公共施設」を民間企業の金もうけの道具にする
指定管理者制度
「利益」「効率」が最優先 切り捨てられるのは住民サービスです



施設の利用を許可する権限が自治体から「指定管理者」となる企業・団体に移ります。

企業の恣意的な運営により許可が公正に行われなくなるおそれがあります。

利用料金も一定の範囲で勝手に設定して企業の収益にできます。料金は、施設を運営する必要経費に利潤が上乗せされ、大幅に値上げされることにもなりかねません。
2.住民のチェックがきかなくなる不正・ゆ着の問題も!?

これまでは、公共施設を管理する団体の経営について首長は議会に報告する義務があり、住民は監査請求や情報公開請求ができました。

ところが民間企業が「指定管理者」になれば、首長は議会へ報告する義務がなくなり、住民監査請求や情報公開の対象外になります。

住民のチェックがきかなくなり、不正や特定企業、団体とのゆ着も起こりかねません。
3.住民そっちのけでスポンサーつき興行が優先!?

公益よりも営利を優先する企業が施設を管理することになると、住民サービスよりも効率やもうけが優先されるおそれがあります。

住民の利用よりも、高額のスポンサーがつく興行が優先されることにもなります。「もうからない」施設は閉鎖もありえます。


老人ホーム、公立学校、図書館、博物館、公民館などの施設は、社会福祉法や学校教育法、地方教育行政法、図書館法などの個別法により民間企業に管理をゆだねることはできません。ところが政府は、個別法の解釈を変えてまで指定管理者制度の適用の拡大をはかろうとしています。

老人ホーム
社会福祉法の第1種事業として、経営できるのは国・地方公共団体・社会福祉法人に限定されています。しかし厚生労働省は「第1種事業も株式会社に管理を委ねられる」との見解を出しました。(2003年8月課長連名通知)


図書館・公民館・博物館など社会教育施設
文部科学省は「今後、館長業務も含めて全面的な民間委託が可能である」としています。(2003年11月経済財政諮問会議)

公立学校
「構造改革特区での実施は可能」とし、当面、公立高校・幼稚園の民間への管理運営委託ができるよう検討しています。(文部科学省2004年3月中央教育審議会)



福祉への公的責任がますます後退します

社会福祉施設同友会 事務局長 豊田八郎さん

地方自治体は憲法25条にもとずき、福祉を提供する主体となるべきです。株式会社なと営利企業が参入すれば、利用者の人権より、金もうけが優先されます。
「指定管理者制度」は、自治体の公的責任をますます後退さ廿、福祉の市場化・営利化を加速させます。

市民の財産が、知らないうちに企業に売り渡されるなんて

おおさか市民ネットワーク代表 藤永延代さん

施設を利用している住民も、NPOの人たちも、「指定管理者制度」なんて、まったく知らされていません。市民の税金で建てた財産を、民間企業に売り渡すなんて、絶対に許せません。勝手に決めず、まず市民に情報を明らかにすべきです。

アマチュア・スポーツが排除されないか心配です

新日本スポーツ連盟 大阪テニス協会理事 小東喜久次さん

公共スポーツ施設は、(1)市民の自主的なスポーツが保障されること、(2)誰もが利用できる料金であること、(3)施設利用が公正なルールで決められるべきです。「指定管理者制度」になれば、企業やプロの興行が優先してアマチュアが利用しにくくなりそうで心配です。

自治体の市場化は人権保障と相入れません

大阪自治労連弁護団弁護士 城塚健之さん

「指定管理者制度」は自治体の公共サービスを市場にさらすものです。住民は必要なサービスを受けようが受けまいが、すべてが自己責任ということになってしまいます。自治体の市場化は、住民の人権保障とは絶対に相容れません。

図書館は地域文化の拠点 自治体が責任をもってこそ

松原市民図書館館長 西村一夫さん

公立図書館は地域の文化活動を進める大切な拠点です。住民が様々な活動をするために資料を使ったり、必要な情報を得たりするのに欠かせない施設です。選書と貸し出し、学校や子育て機関との連携など、どの業務をとっても自治体の責任と職員の専門性が求められます。委託ではまかなえません。

■公共施設の管理・運営は何よりも住民サービスを第一に■

大阪自治労連は「指定管理者制度」についてこう考えています

1.「公の施設」の管理・運営は、住民が無料または低廉な料金で公正に利用できるようにするべきです。
指定管理者は営利企業でなく、公共的な非営利団体が担うか、自治体が直接管理・運営するべきです。

2.「公の施設」の運営に自治体は責任をもつべきです。施設は、議会と住民のチェックができるように民主的に運営されなければなりません。

3.住民サービスの水準を低下させないように、施設に働く職員の「専門性」が確保されなければなりません。
職員は、住民サービスの仕事に専念できるように雇用・労働条件を安定させるべきです。


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